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お知らせ

2020年10月22日(木)

【花まるグループ】花まる災害義援金での「寄附金控除」について


この度は「花まる災害義援金」(令和2年7月豪雨災害における熊本県人吉・球磨地域の教育現場復旧・復興義援金募集)にご協力いただき、心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。
お預かりした義援金は、総額7,294,931円に達し、10月8日に人吉市へ寄託いたしました。
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号等及び法人税法第37条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、所得税の寄附金控除または法人税の全額損金算入の対象になります。

▼花まるグループ代表高濱正伸より皆さまへ
今回は、私の故郷である、熊本県人吉・球磨地方を襲った豪雨による水害に際し、義援金を寄附してくださり、ありがとうございました。
人吉市長松岡さまとも連絡を取り合って、お金はすべて、子どもたちのために使っていただくことで、了承を得ました。具体的には、被災により大学等への進学を諦めようとしていた子たちの奨学金や、水没して使えなくなった中学生の部活道具の購入金などです。皆さまの温かいお気持ちの総和は、未来を担う多くの子どもたちの支援になりました。本当に、本当にありがとうございました。

▼「寄附金控除」の手続きについて
寄附金控除の適用を受けるには、確定申告書に寄附金を支出したことが確認できる書類を添付するか、提示する必要があります。詳細は下記ページからご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
https://www.hanamarugroup.jp/hanamaru/news/gienkin/

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